旭区民センター
お問い合わせ専用ダイヤル
施設概要
申し込み方法
申し込み用紙
申し込みに必要な書類は下記からダウンロードしてください
※大ホール・小ホールを申込されるときには、必ず「打合せ用進行表」もご提出ください。
※FAXやインターネットで「徴収なし」で申込まれる方は、必ず、「収支計画書」をご提出ください。詳しい内容は、こちらをクリックしてください。
※催し物に関連する物品のみ、販売可能です。販売内容の確認のために「物品販売申告書」を提出してください。(令和5年1月4日利用分から)
センターの利用時間帯区分
午前:9:30 ~ 12:30
午後:13:00 ~ 17:00
夜間:17:30 ~ 21:30
午前・午後:9:30~17:00
午後・夜間:13:00~21:30
全日:9:30~21:30
使用の許可・使用の許可の制限
大阪市立旭区民センターの使用にあたっては、「大阪市区役所附設会館条例」および「大阪市区役所附設会館条例施行規則」を遵守することを前提に申請してください。
申し込み受付
- 申し込みは、センター窓口、WEB、FAXで受け付けます。
- 当日に予約・利用も可能です(WEB予約は利用日の3日前までしか予約できません)。
- 利用日の6ヵ月前の同じ日(休館日の場合は翌開館日)から窓口またはWEBにて受け付けますが、6ヵ月前の申し込みは、WEBでは午前9時、窓口では午前9時30分の時点で締め切り、希望が競合している場合は抽選で決定します。
- 電話での申し込みはできません。
- WEB申し込みには、事前に施設窓口での利用者登録(利用者IDの発行)が必要です。WEB予約システムは、こちらからご利用ください。
- FAXでの申し込みは、FAX申込用紙を印刷、必要事項を記入し、区民センターへ送信してください。FAXでの申し込みの受け付けが完了しましたら、受付印を押して返信しますので、そちらを控えとして保管してください。区民センターからの返信がない場合は、受け付けが完了していませんので、必ずご確認ください。
- 区役所の行事や選挙等で使用できない場合もあります。電話やホームページでご確認ください。
抽選
- 午前9時30分の時点で利用の希望が競合した場合、抽選にて決定します。
- 抽選に参加できるのは、各イベントや各団体につき1名のみです。複数名での参加や、架空の団体名での申し 込みなど不正を確認した場合は利用できません。
- FAXでの申し込みは午前10時から受け付けますので、抽選には参加できません。
- 希望の日時の施設に、すでに優先予約が入っている場合は、申し込みできません。事前にご確認ください。
使用料の納付
1.使用料は、区民センター1階事務所(現金のみ)、コンビニエンスストア、現金書留で納付してください。
2.施設使用料の納付期限は下記の通りです。
申請日から利用日の前日までの期間 | 施設使用料の納付期限 |
1ヶ月以上 | 申請日の13日後の日 |
7日以上1ヶ月未満 | 申請日の6日後の日 |
7日未満 | ※1 利用前まで |
※1 コンビニ決済につきましては、利用日の3日前までにお支払いください。
※納付期限が休館日の場合は、翌開館日となります。附属設備の使用料は利用日にお支払いください。
3.コンビニ決済される場合、以下の手数料がかかります(コンビニ決済するためには、web予約システムからの申込が必要です)。
使用料 | 手数料 |
9,779円まで | 220円 |
49,669円まで | 330円 |
149,449円まで | 550円 |
299,339円まで | 660円 |
※価格は税込価格です。
4.コンビニ決済の支払方法は以下のURL(収納代行業者ページ)をご覧ください。
・セブンイレブン
https://bs.veritrans.co.jp/support/docs/3g/consumer/cvs/pc/711.html
・ローソン
https://bs.veritrans.co.jp/support/docs/3g/consumer/cvs/pc/lawson.html
・ファミリーマート
https://bs.veritrans.co.jp/support/docs/3g/consumer/cvs/pc/famima2.html
・ミニストップ
https://bs.veritrans.co.jp/support/docs/3g/consumer/cvs/pc/ministop_loppi.html
・デイリーヤマザキ
https://bs.veritrans.co.jp/support/docs/3g/consumer/cvs/pc/dailyamazaki.html
5.附属設備使用料は品目や数量が確定する当日に納付してください。
施設をご利用の際の物品販売について(令和5年1月4日利用分から)
- 催し物に関連する物品のみ、販売可能です。(物品販売なしでは成立しないような催し物は、認められません。)
- 販売内容の確認のために、物品販売申告書の提出が必要です。
- 消費者保護の観点から、保険/投資/リフォームに関する商品の販売、勧誘を行う催し物はできません。
※物品販売は、催し物の主催者の責任において実施してください。
※リサイクルを目的とするフリーマーケットのような公共・公益性の高い催し物については、例外的に認められる場合もありますので、ご相談ください。