旭区民センター
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【重要!】入場料等徴収の有無による割増料金について(令和5年1月4日以降の利用分から基準が見直されます)。

2022年5月20日 掲載

令和5年1月4日以降の利用分から基準が見直されます

 区民センターなどの区役所附設会館のご利用にあたって、参加者から入場料や参加費等の金銭を徴収される場合は、通常の施設使用料の1.5倍の料金をいただいております。この割増基準の適用基準について、より分かりやすく明確なものにするため、次のとおり、改めて整理されました。ご利用の皆さまには、ご理解・ご協力いただきますようお願い申し上げます。

割増料金(入場料等徴収あり)となる条件

・会館使用時に金銭のやり取りがあり(事前の入場料、参加費の徴収を含む)

・金銭のやり取りにより主催者に収益が上がる場合 (※)

※ただし、収支計画書等により、主催者に収益が上がらないことが確認できる場合は、通常料金でご利用いただけます。「主催者に利益があがらない」とは、入場料・参加費等の総額が、開催に必要な経費(会場使用料、講師料、材料・教材費、機材借上料等)以下であることをいいます。

※収支計画書を提出される方は、以下のPDFを利用ください。

旭区民センターの使用にかかる収支計画書

割増料金(入場料等徴収あり)となる利用例

・実費相当額を超える入場料や参加費、会費を徴収する催し

・会場使用時に物品等の販売行為を行う催事

・会館使用時に有償サービスの提供を行うイベント

・講師(指導者)自らが活動の主体として指導料を徴収する習い事教室、私塾やセミナー など

割増料金を支払い済みの予約について

 上記の基準に照らして、通常料金(入場料等徴収無し)にあてはまる場合、利用日までに施設窓口にて変更手続きを行っていただければ、通常料金との差額を還付します(利用日を過ぎてからの変更はできません)。

 

詳しくは、以下のPDFをご覧ください。

割増料金を適用する基準の再整理について

割増利用料徴収の有無 フロー図

ご不明な点は、以下までお問い合わせください。

【問い合わせ先:・・・大阪市立旭区民センター 電話:06-6955-1307 FAX:06-6955-1308】